8月末になりました。この3~4か月くらい取り組んできたオーストラリアの税務行政改革(ATOコンプライアンスモデルの導入)に関する草稿をいったんまとめて、ゼミ(指導教官)に提出をしたので、つかの間ほっとしています。
ところで、今年4月の開設以来、事務所名を「経営コンサルティングオフィス」としたり、「税務コンサルティングオフィス」としたり、コロコロと変えてきましたが、今後、自分が目指す特性をわかりやすく示すため、「国際税務コンサルティングオフィス」とすることにしました。
現在、主な研究対象としては、海外の税務調査制度をはじめとする税務行政をやっていますが、税務行政研究は実務レベルであまり役立たないため、並行して国際税務(国境をまたぐ取引にまつわる税務)の事例研究にも取り組んでいます。(実務としてはまだそんな仕事を抱えているわけではありませんが)。
来たる11月の国際税務の勉強会では、米国デラウェア州で設立されたLPSの日本人パートナーが、そのLPSから受けた分配金の課税関係について争われた裁判例の研究をして、発表することにしています。ただ、今年は、本当は日税連の国際部及び研究員として、東南アジアでの国際会議と欧州研究視察に参加するチャンスがありそうだったのに、コロナでキャンセルとなりました。あまりにも残念です。
しかし、国際税務は、コロナさえ落ち着けばこれからますます需要が増えていく分野だと思っています。輸出入取引はもちろん、日本の会社が海外に支店や子会社を作って事業をする、海外の企業が日本に支店や子会社を作る、日本人が海外に財産をもつ、外国人が日本に財産をもつ、日本人が海外に行って働く、外国人が日本に来て働く、といった行為すべて、国際税務が関係してきます。
従来税理士がちょっと苦手とするこのような分野に、僕は積極的に取り組みたいと思っており、それを明確にすることにしました。ただ、名称に「国際税務」をつけるので、国際税務しか対応しないようなイメージかも知れませんが、そうでなく、国内取引の国税にはもちろんすべて対応可能です。
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