今日は、関大租税法研究会(ウェブ)に出席し、自分の研究報告をさせていただきました。
テーマは「法人税法22条4項と税会計処理基準ービックカメラ事件を中心に―」
法人税法では、所得計算についてどうしても会計基準に頼らざるをえないので、昭和42年に公正処理基準(法人税法22条4項)というのが入り、所得の計算は原則として公正妥当な会計処理によることになっています。
導入当時の目的は、会計処理の結果計算された利益を利用して所得計算をすることで、税金計算の手間を省くことにありました。つまり、税務は会計基準を尊重するという考え方です。
ところが、会計も税法も発展をとげるにつれて、複雑化し、しかも両者の考え方が違うので、会計基準による計算結果を税法が受け入れるという理念が薄れて、22条4項の条文は変わらないのに、税法が会計基準や会計指針による処理を否定して、独自の解釈で所得を認識するという場面(裁判例)が多くなってきました。
ビックカメラ事件はそのような裁判例の一つといえます。裁判所は税会計処理基準という用語を用いて、会社の会計処理を否定して税務の所得計算を維持したのですが、税会計処理基準という概念が何なのか具体的ではないので判決に疑問を感じるところです。
しかし結局は、22条4項がある限り、条文構成上、所得計算は会計基準に拘束されることになるので、それが時代に合わなくなった結果、会計の束縛から逃れるために税会計処理基準という概念を生み出すしかなかったのではないかと思います。
しかし、やはり条文構成と文言がまったく変わらないのに、解釈だけを変更して問題を解決するというのは正当じゃないと感じます。税法特有の考え方での所得計算を維持する必要があるなら、法の文言や構成を変えるのが正当だと思います。
公正処理基準については、これまで僕の研究ではあまり触れていなかった分野ですが、今回研究報告をしたことにより、関心が強くなり、今後例えばイギリスの会計と税務の接点を研究したうえで、日本の公正処理基準と比較すると面白いと思っています。
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