国際税務の研究会(居住非居住の判断基準)2020.07.18 13:45今日は、事務所にて租税法の大家である村井正先生の国際課税勉強会「一角塾」にオンライン参加。お題は、令和1年5月30日の東京地裁判決でした。ある日本人会社役員A氏の住所地が日本国内にあるか海外にあるかが争われた事件です。住所が日本であれば「居住者」なので、日本の会社から受取る役員報...